ホーム > Q&A

Q&A


法人税について

AnswerQ.1法人にするメリットは何ですか

  1. 役員報酬として自分に給与を出すことにより給与所得控除額の分が社長所得税の節税となる(一定の要件有り)
  2. 資本金1,000万円未満であれば設立後2期は消費税の納税義務がない
  3. 信用力が向上する(特に上場企業等大きな会社が取引先の場合)
  4. 金融機関等からの資金調達が容易となる等

AnswerQ.2法人にするデメリットは何ですか

  1. 会社設立や各種契約に関して費用が発生する
  2. 赤字でも住民税均等割が資本金の額に応じて7万円以上発生する(個人は4千円程度)
  3. 給与を支給する人が1人でもいれば社会保険の加入義務が生じる(保険料の半分は会社負担)
  4. 帳簿書類の記帳・保管について厳格さが求められる等

AnswerQ.3法人を設立したのですが、税務署等に届け出る書類はありますか

法人設立届出書や青色申告の承認申請書等その他会社毎に合わせて提出の必要な書類がたくさんあります。書類一枚を出すか出さないかで節税となる場合がありますので是非税理士にご相談ください。

AnswerQ.4青色申告の特典は何ですか

法人は個人と違って記帳が正確にできることが前提となっているため、個人所得税のように青色申告特別控除という制度は設けられていません。白色申告との違いは以下のようになります。
  1. 7年間の損失の繰越(欠損金の繰越控除制度)
  2. 貸倒引当金の設定や各種税額控除の適用ができる等

AnswerQ.5欠損金の繰越控除制度とは何ですか

1期目が1,000万円の赤字、2期目が2,000万円の黒字、税率40%だとすると納める税金は
(2,000-1,000)×40%=400万円となります。(適用条件があります)
白色申告では2,000×40%=800万円となり、過去の損失と相殺できません。

AnswerQ.6給与を支給したいのですが

役員もしくは従業員に支給するかで大きく取り扱いが違います。役員であれば自分で自分の報酬額を決めることができるため一定の制限があります。また、給与から社会保険や源泉所得税等を控除した額を支給しなければなりません。

AnswerQ.7年末調整とは何ですか

1年間に支給した給与に対してその年に納めるべき税額を正しく計算し、いままでに徴収した源泉所得税との差額を徴収又は還付する必要があります。これを年末調整といい、給与所得しかない人は税務署への所得税の申告は必要ありません。給与収入が2,000万円を超える場合には年末調整はできません。

所得税について

AnswerQ.1青色申告と白色申告の違いは何ですか

「所得税の青色申告承認申請書」を一定期日まで提出して青色申告を行えば、いろいろな特典があります。ただし、ある程度以上の記帳を行わなければなりません。
  1. 10万円又は65万円の青色申告特別控除
  2. 青色事業専従者給与
  3. 3年間の損失の繰越
  4. 貸倒引当金の設定や各種税額控除の適用ができる等

AnswerQ.2青色申告はすべての確定申告に利用できますか

個人の所得は10種類ありますがそのうち不動産所得・事業所得・山林所得の3種類のみです。よって給与・年金等の申告や不動産の売却による申告等上記3種の所得を含まない場合には青色申告制度は利用できません。

AnswerQ.365万円の青色申告特別控除を受けるにはどうすれば良いですか

事業的規模の不動産所得又は事業所得を有する人で「正規の簿記の原則」に従って帳簿書類を作成し、貸借対照表の添付をする必要があります。具体的には会計ソフトで入力後、決算調整をして申告期限内に確定申告書等の必要書類を提出することにより控除します。

AnswerQ.4青色事業専従者給与とは何ですか

生計が同一の家族(15歳以上)に支給する給与の額を届出書の提出により、相当である金額の範囲内において自分で決定できる制度です。他の従業員等と同様に源泉徴収・年末調整を行う必要があります。この制度を利用した場合には配偶者控除等所得控除の対象となりません。

AnswerQ.5年末調整とは何ですか

1年間に支給した給与に対してその年に納めるべき税額を正しく計算し、いままでに徴収した源泉所得税との差額を徴収又は還付する必要があります。これを年末調整といい、給与所得しかない人は税務署への所得税の申告は必要ないことになります。

AnswerQ.6欠損金の繰越控除制度とは何ですか

1年目が200万円の赤字、2年目が1,000万円の黒字だとすると納める税金は
(10,000千円-2,000千円)×23%-636千円=964千円となります。(所得税のみの計算、適用条件があります)
白色申告では10,000千円×33%-1,536千円=1,764千円となり、過去の損失と相殺できませんし、税率もアップしてしまいます。

AnswerQ.7土地・建物等を売却したいのですが

原則として売った値段から取得費(買った値段に調整を加えた金額)と譲渡費用(手数料等)を差し引いて譲渡所得を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。この譲渡所得の計算方法に関しては各種特例がありますので是非売却する前にご相談ください。

消費税について

AnswerQ.1消費税の申告は必ず必要ですか

法人であれば前々期、個人であれば前々年の課税売上が1,000万円以下であれば納税義務が免除されます。したがって、新たに事業を始めた場合には最短でも3期もしくは3年目から消費税を納めれば良いことになります。ただし特例があります。

AnswerQ.2消費税を必ず納めなければいけない特例とは何ですか

資本金額が1,000万円以上の法人は第1・2期目も消費税を納めなければなりません。第1・2期目の課税売上が1,000万円以下かどうかは関係ありません。

AnswerQ.3簡易課税制度とは何ですか

前々期又は前々年の課税売上が5,000万円以下の事業者で事前に届出をしている場合に利用できます。業種により5つに区分されて、それぞれ課税売上の90~50%のみなし仕入率を利用して消費税を計算します。
例) 小売業(第2種80%)  課税売上が3,000万円 消費税率5%
 3,000万円×5%-3,000万円×80%×5%=30万円

AnswerQ.4課税の対象となる売上・仕入はどのようなものですか

以下のすべてに該当する取引です。
  1. 国内において行うもの
  2. 事業者が事業として行うもの
  3. 対価を得て行うもの
  4. 資産の譲渡・貸付、役務(サービス)の提供等として行うもの

AnswerQ.5消費税がかからない取引とはどのような取引ですか

以下の3種類に分類されます。
  1. 不課税取引(保険金・見舞金等)
  2. 非課税取引(住宅家賃等)
  3. 免税取引(輸出等)

相続税について

AnswerQ.1相続税の申告は必ず必要ですか

相続財産額の合計額が明らかに基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人の数)以下の場合には申告する必要ありません。

AnswerQ.2多額の負債があるのですが相続税を支払わなければなりませんか

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には相続の放棄をすれば債務を支払う必要はありません。通常死亡日より3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることにより手続きを行います。この時両親・兄弟姉妹も合わせて行ってください。当然のことですが預金等のプラスの財産も相続できません。

AnswerQ.3準確定申告書とは何ですか

納税者が死亡した場合にはもちろん本人が申告できませんので、1月1日から死亡日までの所得に対して、相続人が代わりに所得税の申告をします。この場合の所得税は債務控除として相続税の計算上差し引くことができます。

AnswerQ.4すべての財産に相続税が課税されるのですか

お墓や仏壇等の財産を相続した場合や生命保険・死亡退職金のうち一定限度額の金額まで等相続税が課税されないものがあります。したがって、お墓等は生前に買っておきましょう。

AnswerQ.5申告する必要がある場合、期限はいつですか

原則として死亡した日の翌日から10ヶ月以内に遺産分割を確定して申告が必要です。申告をする必要がある人が期日までに申告・納税しない場合には加算税・延滞税等の罰金が掛かってしまいます。

AnswerQ.6葬儀費用は控除の対象となりますか

相続税の計算上控除することができます。お布施等領収書の残らないものは記録しておきましょう。香典返しの費用等一定のものは控除することが出来ませんので注意してください。

AnswerQ.7財産の価格はどうやって評価するのですか

財産評価基本通達という法律の評価基準で相続税の評価額を決定します。基本的に時価以下の金額で評価されますが非常に複雑な決定方法もありますので税理士にご相談ください。

お気軽にお問合せください

法人の税理、個人の確定申告、相続税に関すること等、当事務所へお問合せください。1時間5,250円(税込み)から有料相談を行っております。

お電話
044-200-0631
FAX
044-200-0632
メールでのお問い合わせはこちら
メールでのご依頼

MENU

メルマガ配信中

長谷川晃一税理士事務所:モバイル版

QRコード