業務内容
法人に関する業務
◆ タイムスケジュール(3月決算の場合)
| 7/10 | 上半期の源泉税納付書の提出(納付同時) |
|---|---|
| 翌年1/1前後 | 年末調整 |
| 1/10or20 | 下半期の源泉税納付書の提出(納付同時) |
| 1/31 | 法定調書合計表の提出・償却資産税申告書の提出 |
| 3/15 | 個人確定申告書・贈与税申告書の提出 |
| 5/31 | 法人税・消費税申告書の提出(原則) |
月々の基本業務
データ入力の指導・確認、給与計算方法の説明、給与明細書・賃金台帳の作成指導、試算表の作成・報告、キャッシュフロー計算書等各種分析資料の提供、経理・税務等の相談、決算予測・対策の実施等
確定申告に関する業務(原則として事業年度終了後2ヶ月以内)
法人税・消費税申告書の作成、節税対策、納税相談、消費税等の各種届出書の作成、決算診断報告書の作成
年末年始の業務(~1/31)
- 年末調整(給与所得者の確定申告)
会社の役員・従業員の年末調整額の計算、源泉徴収簿・源泉徴収票の作成、 給与支払報告書(個人住民税用資料)の作成・提出 - 源泉税納付書
半期源泉所得税の納付書の作成(給与等の支払を受ける人が常時10人未満の会社)
1~6月分は7月10日までに納付、7~12月分は1月10日(もしくは20日)までに納付 - 法定調書合計表
法定調書合計表の作成・提出、報酬・不動産等の各種支払調書の作成 - 償却資産税申告書(固定資産税の一種)
償却資産税申告書の作成・提出(一定以上の固定資産をお持ちの方)
役員の個人所得税確定申告・贈与税申告(~3/15)
給与収入が2,000万円を超える方・不動産収入等の副収入がある方等の個人所得税確定申告、自社株を贈与した場合の贈与税申告
記帳代行(原則として自計化を推奨いたします)
領収書等の整理指導、注文書・注文請書・納品書・請求書・支払通知書等会社間で一般的に発行される書類の整理指導・基本的な作成方法の説明、伝票・現金出納帳等の作成指導
税務調査立会い
税務調査の立会い・交渉等、指摘事項がある場合の修正申告書の作成・提出
その他の業務
事業計画書の作成支援、中小企業の会計に関する指針に基づくチェックリストの作成(一部の銀行借入に利用)
個人に関する業務
タイムスケジュール(1月1日~12月31日)
| 1/1前後 | 年末調整 |
|---|---|
| 1/10or20 | 下半期の源泉税納付書の提出(納付同時) |
| 1/31 | 償却資産税申告書の提出 |
| 3/15 | 個人確定申告書 |
| 3/31 | 消費税申告書の提出 |
| 7/10 | 上半期の源泉税納付書の提出(納付同時) |
月々の基本業務(顧問契約を結んだ方のみ)
データ入力の指導・確認、給与計算方法の説明、給与明細書・賃金台帳の作成指導、試算表の作成・報告、経理・税務等の相談、決算予測・対策の実施等
確定申告に関する業務
所得税・消費税申告書の作成・提出(所得税は2月16日から3月15日まで、消費税は3月31日まで)、節税対策、納税相談、消費税等の各種届出書の作成・提出
年末年始の業務(~1/31)
- 年末調整(給与所得者の確定申告)
青色事業専従者(奥様等)・従業員の年末調整額の計算、源泉徴収簿・源泉徴収票の作成、給与支払報告書(個人住民税用資料)の作成・提出 - 償却資産税申告書(固定資産税の一種)
償却資産税申告書の作成・提出(一定以上の固定資産をお持ちの方) - 源泉税納付書
半期源泉所得税の納付書の作成(給与等の支払を受ける人が常時10人未満の会社)
1~6月分は7月10日までに納付、7~12月分は1月10日(もしくは20日)までに納付
相続に関する業務
タイムスケジュール
| 被相続人の死亡(相続の開始)3ヶ月以内 | 相続の放棄・限定承認 |
|---|---|
| 4ヶ月以内 | 準確定申告書の作成・提出 |
| 10ヶ月以内 | 相続財産評価・遺産分割協議書の作成 |
準確定申告書
準確定申告書(その年1月1日から死亡時までの被相続人の所得税・消費税申告)の作成・提出、相続人および被相続人の各種届出書の作成・提出
相続税の申告に関する業務
- 財産評価
土地や有価証券等の相続財産について法律に従って評価 - 遺産分割協議書
財産を相続人の協議によって分ける場合に必ず作成
相続税の申告・不動産の登記等各種名義変更の際に必要 - 相続税申告書
相続税申告書の作成・提出、節税対策、納税相談
相続シミュレーションをお勧め致します
被相続人と仮定される方の現在の財産をもとに実際に財産評価を行って相続税上の財産評価額を計算します。全体の財産額を把握することによりどの相続人にどれだけ財産を相続するとどれだけ相続税がかかるのかが確認いただけます。
これにより具体的に相続対策をしやすくなり、また節税・納税対策の資料としても有効です。
特に相続人が少ない(例えば相続人が母と子一人等)場合では相続争いが起こる可能性が低く、税金面から財産分割が可能な場合には特にお勧めです。
また、相続税の納税の必要があるかないかわからない方も財産全体が把握が出来ますので是非ご活用ください。
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