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小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

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メルマガ 第7号

社会保険の等級を確認する

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。

それでは、今回もよろしくお願いします。

■社会保険を意識した変更

 今回は節税ではなく経費節減となる方法です。
役員報酬に限らず、社員給与にも有効な考え方ですので
押さえておいてください。

 よく給与を決定する際に月給25万円とか決まった金額で支給することが
多いと思います。
 
しかし、手取りでみると社会保険料や源泉所得税が控除されて、
最終的には1円単位の金額になっているはずです。

■社会保険の等級を確認する

 健康保険・厚生年金は算定基礎などであらかじめ等級というものを
決定した上で、社会保険料を徴収します。

残業代がなく、毎月の通勤手当が決まっていて、
月の給与が確定しているならば、
等級を意識して給与を決定すれば多少の経費節減になる場合もあります。

■具体例(20年7月現在の保険料による)

 月給25万円、他支給なし 介護保険なし

  健康保険料21,320円 折半額10,660円
 厚生年金 39,910円 折半額19,955円
 合計   61,230円 折半額30,615円

 これを月給249,999円とすると
 
 健康保険料19,680円 折半額 9,840円
 厚生年金 36,840円 折半額18,420円
 合計   56,520円 折半額28,260円

 と総額で月々4,710円、年額56,520円も違います。

 月1円額面を減らすだけでだけでこれだけ違います。

 会社も支払う経費が少なくなり、給与所得者も手取りが若干多くなり
ますので、給与を決定する際に参考にしてみてはいかがでしょうか。

 次回は役員報酬決定方法について確認したいと思います。

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■編集後記   ★
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 早いもので、もう8月ですね。

来週あたりからお盆休みですが、皆様はどう過ごされるのでしょうか。
オリンピックも既に始まっていますのでTVづけですかね。

 ということで私は休みでないですが、来週のはじめはもうお休みの方も
いらっしゃると思いますので、このメルマガも1号お休みします。 

それでは、また、次回お会いしましょう。

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