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小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

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メルマガ 第11号

給与所得控除額について

この規定は、平成22年度の税制改正により廃止され、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。 このメルマガをお読みいただいている社長様にはがっちり儲けていただいて、 適切な節税をしてお金を残していきましょう。

それでは、今回もよろしくお願いします。

給与所得控除の損金不算入制度のつづきを確認していきます。

■常務に従事する役員とは

会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している
役員をいいます。

 使用人兼務役員のうち役員より使用人としての職務に従事している割合が
多いもの、監査役などは該当しません。
人数合わせのみの役員はカウントされません。
また従業員が肩書きのみ役員になっている場合は注意が必要です。

 役員が過半数を超えないためには、社長と常勤の第3者の2人で取締役で
あればこの規定には該当しません。もちろん第3者がもう1人増えれば
33.3%となるので完璧です。

 私見ですが、常勤性を示すためにはある程度報酬を支払っている必要がある
のではないかと考えられます。
 
極端な例ですが、社長の報酬が100万で、もう1人は5万であれば
常識的に非常勤と判断される可能性が高いですね。
■給与所得控除額とは

 ここで給与所得控除額について説明します。
 
年末前後にいただく源泉徴収票を見ると給与所得控除後の金額として
給与所得控除額が引かれた後の金額が書いてあります。

 サラリーマンはほとんど経費というものがありませんが、
年末調整の際に収入に応じ、算式で求められた給与取得控除を引いて
税金の計算をすることになっています。

 例えば500万円の給与収入であれば154万円、800万円の給与
収入であれば200万円となっています。

 この金額だけ節税になっているので課税しようということです。

 次回は適用除外になる場合について確認していきます。 

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■編集後記   ★
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 まだ、暑い日もありますが、9月なのでもう秋ですね。

今年は台風はあまり来ていないのに猛烈な雨が多いですね。

先日も大雷雨でスーパーで立ち往生しました。
とりあえずマクドナルドで
時間をつぶそうかと思っていったら満員で入れませんでした。

 考えることは皆同じですね。
   
それでは、また、次回お会いしましょう。

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