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小・零細企業の経営者、経理担当の社長の奥様、新規開業者、起業を予定している方々などに対して、正しい節税方法と経理に関する基本的な考え方をお伝えしていきたいと思います。是非お立ち寄りください。

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メルマガ 第19号

締め切り後の経費

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

いままで社長を中心として役員の節税方法を見てきましたが、
その流れで、続けて人件費関連の項目を確認していきたいと思います。

それでは、今回もよろしくお願いします。

 ■締切後給与を経費とする

 給与の締切や支払日は会社ごとによってさまざまです。
 例えば20日締めの25日払いなど、月末以外に締め切っている
 場合があります。

 この場合には締め切り日翌日の21日から月末までの分を経費として
 計上できます。

 4月決算で月の給与300万円なら300万円×10日/30日で
 100万円を未払計上できます。

 ただし、節税の効果は原則として計上した年のみです。
 なぜなら翌期の決算でこの分を控除しなければならないからです。

 ■社会保険も同様

 他の経費も締切後の分は当期の経費と出来ますが、ちょっと特殊な
 社会保険について説明します。

 この場合の社会保険は健康保険と厚生年金です。
 この社会保険料は当月を翌月末日に支払います。

 例えば3月決算であれば4月30日に支払う分を当期の経費に
 計上できます。

 ただし、この支払う金額は会社+給与預り分なので、給与預り分
 については引かなければいけません。

 あくまでも計上できるのは会社負担分だけなのでご注意ください。

 ■役員に注意

 さて、この締切後給与を経費とする内容について役員報酬を説明する際に
 書かなかったのは理由があります。

 それは、役員報酬には委任契約の関係で日割り計算という考え方が
 ないからです。

 他の従業員の方と同じ時期に給与を支給しているのが普通でしょうから、
 その場合には合わせて計上しないようご注意ください。

 次回からも引き続いて人件費関連について説明していきたいと思います。

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■編集後記   ★
────────────────────────────────

 アメリカ大統領選が終わりました。

 オバマ氏はアメリカ初の黒人大統領というのは驚きましたね。
 パーマー大統領など映画やTVでは沢山いるのにも関わらず。

 それでは、また、次回お会いしましょう。

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