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メルマガ 第28号

小規模企業共済を受け取る場合

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回も引き続き小規模企業共済の話です。

 ■共済金の受取について

 事業の廃止・死亡・会社が解散等した場合と
  65歳以上(15年以上の納付)・役員退任で算定方法が違います。

 いずれにしても国の補助があるので
  普通に金融機関に預け入れた場合に比べ多少金利がつきます。

 共済金は一括で受取る場合と分割で受け取るあるいは両方の場合で
  受け取りできます。

 分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、
  厚生年金に加入していない個人事業者は有利となります。

 他にもいろいろ受給のケースによって所得の分類がありますが、
  ここでは廃業・役員退任によって一括で共済金の支給を受ける
  退職所得扱いとなるケースを説明します。

 ■退職所得扱いの具体例

 掛金50万円を22年間の間支払って1,100万円
  (実際には利息がつきますが掛金のみで)支給を受けたケース

 (11,000,000−9,400,000)
    ×1/2=800,000(退職所得)

 800,000×15%=120,000円

 1年あたりにつき、20年以内の部分について40万円、20年を
  超える部分については70万円の退職所得控除額を引くことが出来、

 なおかつ控除後の金額を1/2をし、

 さらに分離課税のため他の所得とは関係なく
  この所得のみで税金を計算していい

 という優遇税制となっています。

 ■解約した場合

 受取事由に該当しないで解約した場合には、
  20年以上支払期間がないと100%戻ってきませんし、
  一時所得扱いとなります。

 したがって、そのお金がなければ生活できないほどの状況で
  なければ月額1,000円などに減額してもつないでおきましょう。


 次回は、中小企業退職金共済について説明をしていきます。 

  
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  ■編集後記   ★
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 今週は土日セミナーだったので全く休みがありませんでしたが
  非常に充実した内容と情熱のある仲間に囲まれ
  日々自分の成長を感じています。

 教わった内容を自分のものにし、
  実戦投入できる日が待ち遠しいですね。

 それでは、よろしくお願いいたします。

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