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メルマガ 第41号

減価償却のよくある特例とは

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は一括減価償却資産制度と少額減価償却資産制度について
説明したいと思います。

 ■一括減価償却資産制度とは

 3年間で割った金額をその事業年度の償却額とします。
 例えば15万円の資産であれば15万×12/36=5万円となります。
 3年間というのは事業年度が1年間というのが前提となっています。
 単純に3年で割るため、この3年以内に売却・除却などしたとしても
 まったく関係なく普通に3年で償却します。

 また、次の少額減価償却資産制度との比較で考える部分ですが、
 償却資産税(固定資産税の一種)が課税対象となりません。

 これは、もともと償却資産税の課税対象が20万円以上だからです。

 ■少額減価償却資産制度とは

 取得価額が10万円以上30万円未満のものについては
 一度に経費にできる制度です。

 特に20万円以上30万円未満の部分について全額経費にできるのは
 大きいですね。

 当初は制限がなかったのですが、一事業年度の取得合計額が300万円を
 超える場合には300万円が限度となります。

 この法律は期限付きで平成22年3月31日までの取得となっていますが、
 延長される可能性が高いと思います。

 さきほどの比較で出た部分ですが、償却資産税の課税対象となります。
 こちらはなぜか10万円以上20万円未満のものも対象となります。

 償却費がいつか経費となることを考えると、
 償却資産税の対象となってしまうのは正直痛いです。

 資産がなく償却資産税の免税点である課税標準が150万円を下回る
 場合には関係ないので即時償却すればよいと思います。

 次回は特別償却と特別控除について見ていきます。

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 ■編集後記   ★
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 久々にJリーグを見に行きました。 

 川崎はこの時点で2位と好調なチーム状態を維持しており
 この日は2−0で危なげなく逃げ切りました。

 そんなにチーム間の極端な差はないとは思いますが
 良い流れの時は本当に状態が良いし、
 悪い時には勝てなくなってしまう。

 去年はナビスコカップを取り、首位争いをしていた大分が
 今年は断トツの最下位になっているのが良い例ですね。

 これは経済でもなんでも同様のことが言えますね。

 常に良い流れに乗れるよう心がけたいですね。

 悪い時にいろいろ考えても悪い考えしか浮かんできません。
 上向きの状態になったときにアイディアを出すように
 したほうが良いです。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

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