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メルマガ 第42号

中小企業投資促進税制について

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は中小企業投資促進税制の例で特別償却と特別控除の 説明をしたいと思います。 

 ■中小企業投資促進税制

 特別償却と特別控除の説明をするために中小企業投資促進税制を
 取り上げます。
 他にも情報基盤強化税制など多数の特例制度があります。

 この税制の対象となる資産を購入した場合には
 30%の特別償却と7%の特別控除(資本金が3000万円以下で
 法人税額の20%が限度)を選択できます。

 リース契約の場合にもリース総額の
 60%部分について7%の特別控除を選択できます。

 ■対象資産

 160万円以上の取得価額の機械及び装置
 120万円以上の取得価額の器具及び備品
 70万円以上の取得価額のソフトウェア
 総重量3.5トン以上の普通貨物自動車など

 ■対象法人・期間

 資本金1億円以下の青色申告法人で
 大規模法人の子会社などとなっているものを除きます。

 この法律は期限付きで平成22年3月31日までの取得と
 なっていますが、延長される可能性が高いと思います。

 ■特別償却について

 一度に多くの減価償却ができるため、その期に関しては
 節税効果が大きいですが、
 その分翌期以降に償却できる金額が少なくなります。

 例えば取得価額200万円の資産を購入したとすると
 200万円×30%=60万円の減価償却費が計上でき、
 税率40%とすると60万円×40%=24万円の節税となります。

 ただし、次期以降は少しずつこの24万円の分が税額に
 上乗せされていきます。(毎年同じ税率という前提ですが)

 ■特別控除について

 特別控除は減価償却費とは何ら関係なく、
 税金そのものを引く制度です。

 したがって、トータルで見れば明らかに
 こちらの制度のほうがお得です。

 例えば同じく取得価額200万円の資産を購入したとすると
 200万円×7%=14万円を
 その事業年度の法人税額から控除できます。

 ただし法人税額の20%を限度とすることから、
 全額控除を受けるためには、この例であれば法人税を
 70万円以上支払うことが前提となっています。

 次回はさらっと飛ばしてしまった取得価額について見ていきます。

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 ■編集後記   ★
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 選挙で民主党が大勝しました。

 マニフェストでは税制に関しては法人税率を11%にする
 などいろいろあったと思いますが、もし本当に実行すると
 すると一気にルールが変わってしまいますね。

 いずれにしてもその場しのぎの政策でなく、後世のことも考えて
 実施していただきたいですね。 

 まあ斎藤一人さんなどの有識者は2015年までは
 いわゆる世間一般でいわれている不況は続くとの見通しです。

 たぶん、気候にも春夏秋冬があるように時代にもそういう
 流れみたいなものがあるのでしょうね。

 問題はその流れを読めない人が、仕切っていて
 逆行するようなことをやっているからだめだと
   まったくその通りだな〜
 と思ってしまいました。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。 

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