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メルマガ 第54号

貸倒れは単純に経費にできない

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回から貸倒関係について見ていきます。

 ■貸倒損失

 売掛金などの債権が回収不能となった時は、
 貸倒損失として損金に算入できます。

 銀行だけでなく会社としても不良債権処理も必要となってきます。
 督促などの事務手数が掛かり、なにより督促自体がネガティブな要素であり
 回収が不確実なものを保有することは
 精神的にもマイナス面がとても大きいことと思います。

 しかし、税法上貸倒できる要件は厳格で、
 やたらに貸倒にできるものではありません。
 この内容だけで1冊の本になるほどです。

 基本的には次の3つのケースで貸倒処理ができます。

 1.金銭債権が切り捨てられた場合
 2.金銭債権の全額が回収不能となった場合
 3.一定期間取引停止後弁済がない場合等

 それぞれ個別のケースについて見ていきます。

 ■金銭債権が切り捨てられた場合

 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、
 その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

 (1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、
 民事再生法の規定により切り捨てられる金額

 法令に基づく整理はコストがかかるため
 一定規模以上の会社の債権が該当すると思います。

 (2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定
 及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、
 合理的な基準によって切り捨てられる金額

 (3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
 その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、
 その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

 この(3)がこちら主導で行えるものです。

 次回も引き続き貸倒について確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 最近久々にディズニーランドに行ってきました。

 新聞で入場者数が依然高水準で混雑時に行くと数時間待ちとの
 ことで春休み明けの平日に行きました。

 普通でも入口まで辿りつくのに5分ぐらいはかかる感じですが、
 この日はほとんど待ち時間がなく主要アトラクションは一通り乗る
 ことが出来ました。

 作戦勝ちですね。 

 それにしてもここに来るといろいろな工夫がしてあるのに感心して
 しまいます。

 また、時間があればシーなどに行きたいと思いました。

 それでは、次回以降もよろしくお願いいたします。

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