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メルマガ 第61号

社会保険料控除と小規模企業共済について

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は社会保険料控除と小規模企業共済控除について見ていきます。

 ■社会保険料控除のポイント

 給与から引かれる健康保険・厚生年金はもちろんですが、その他に
 本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなる
 社会保険料を支払った場合に社会保険料控除が認められます。

 大学4年生の息子さんの負担すべき国民年金を
 代わりに支払った場合などがこれにあたります。

 ■扶養対象者とは限らない

 この場合の配偶者及びその他の親族は、必ずしも配偶者控除・
 扶養控除の対象者とは限りません。

 ただし基本的に天引きのもの、
 例えば奥さんの給与から引かれている社会保険や
 年金から引かれる介護保険料は社長本人の控除とはなりません。

 両親で後期高齢者医療制度の対象になっている場合などは、
 年金からでなく本人の自動引き落としにしている場合には認められます。

 医療費と同様にこの社会保険料控除も支払った年の控除となります。

 ■小規模企業共済について

 個人事業主であれば100%お勧めの共済です。
 現在掛け金が千円から7万円で、会社を通して役員本人が納めます。

 会社の経費ではないことに注意してください。

 過去に概要について述べていますので詳しくは、
 そちらを参考にしてください。
 http://www.hasegawa-taxoffice.com/mlmg/0027.html

 現在改正案が上がっていますが、個人事業者と会社との差異の解消を
 目的として加入者の範囲が拡大され、
 個人事業主の妻や子供などが加入できるようになります。

 この小規模企業共済も支払った年の控除なので、
 例えば12月ぎりぎりで加入をすることにした場合など、
 最初の加入時に1年分を支払うのも有効です。

 次回は生命保険料控除について確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 いつも忙しくはありますが、特に宅建試験もありその準備で
 追われていました。

 ようやく試験も終わってひと段落なのですが、
 今後この分野の方面を広げようと思い、
 新たな準備に追われる毎日です。

 そんな中でそろそろ紅葉の時期になって来ましたが、
 今年の状況はどんな感じなのでしょうか。

 近いうち箱根を通るので機会があれば楽しみたいと思います。

 それでは次回以降もよろしくお願いいたします。

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発行人  長谷川晃一

住 所  川崎市幸区柳町36-8 アイマール川崎1F

E-MAIL  mag@hasegawa-taxoffice.com
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