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メルマガ 第64号

早生まれは損!?

 こんにちは、税理士の長谷川です。お読み頂きありがとうございます。
このメルマガをお読みいただいている社長様にはしっかり儲けていただいて、
適切な節税をしてお金を残していきましょう。

今回は扶養控除を別の観点から見ていきます。

 ■早生まれは損!?

 この年齢については、以前より問題が指摘されています。
 どういうことかというと、所得税が暦年、
 つまり12月31日の現況であるのに対して、
 学校は4月2日〜4月1日の誕生日の者をひとくくりで一学年とし、
 4月1日の現況となります。

 3月に学校を出て4月から働いたとすると、
 所得38万円の壁は簡単に突破します。

 このように早生まれだと、1年損となる可能性が非常に高くなります。
 この「格差」については以前より審議されていますが、
 未だ解消されていませんね。

 ちなみに配偶者控除、扶養控除なども
 対象者の「生計を一」が要件とされています。
 詳しくは医療費控除のところを参考にしてください。

 ■社会保険の扶養となるかどうかが重要

 扶養には所得税・住民税のほかに、社会保険の扶養があります。

 ここでいう社会保険は、会社の健康保険及び厚生年金保険料のことです。
 年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満
 である場合に社長の被扶養者となれます。

 もし、自分で社会保険に入らなければならないとすると、
 かなりの負担となります。

 国民健康保険の場合は自治体によっても違いますが、
 川崎市の場合には4万5千円ぐらいの均等割、

 つまり「基本料」が取られます。

 国民年金も扶養であれば「3号被保険者」として0円だったものが、
 平成23年度であれば月額15,020円、
 年間で18万円ほどの出費となります。

 所得に応じた分も考えると、
 合計で少なくとも25万円ぐらいの出費になるかと思います。

 社会保険料控除で節税になるにしても、トータルで考えると損ですね。

 よって給与の設定は140万円ぐらいの中途半端な金額でなく、
 200万円以上で社会保険に関係なくある程度出すか、
 130万円未満で設定するなど、
 少ないか多いかはっきりした方がよろしいと思います。

 次回からは災害関係について確認していきたいと思います。

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 ■編集後記   ★
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 今回他のテーマに関してですが、小冊子を初めて作っていて
 ようやく挿絵の打ち合わせも終わり、後は製本会社の
 制作待ちのところです。

 50ページ強の枚数なのですが、予想以上に時間もかかり
 他の仕事の合間を縫って本を執筆する方はあらためて
 凄いなと思いました。

 そういう方のほうが濃密な仕事もされて
 時間もないでしょうからね。

 日曜日の午前中に絵の打ち合わせをしていました。

 この日はちょうど相撲の開催中で、不祥事続きで
 空いているのかなと思い、
 どしゃぶりの雨の中、午後から行ったのですが
 残念ながら入れませんでした。

 無料でもチケットが出回っていたとは知らず、
 完全に準備不足でした。

 相撲は次の機会ですね。

 それでは次回以降もよろしくお願いいたします。

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